箕面市立第一中学校同窓会「青嵐会」会則



第1章 名 称

第1条 本会は箕面市立第一中学校同窓会「青嵐会」と称する。

 

 第2章 目 的 

第2条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、母校の発展に

     寄与する。

 

第3章 所 在

第3条 本会の事務所を箕面市新稲3丁目2番1号 

           箕面市立第一中学校内におく。

 二 関東地区に支部をおく。

 三 その他地区に支部をおくことができる。

 

第4章 会 員

第4条 本会は通常会員及び特別会員より 組織する。

 一 通常会員-母校卒業生、及び母校に一時 在籍した者で、入会

   を希望した者

 二 特別会員-母校現旧教職員

第5条 会員はその姓名・住所・電話番号を変更した時は、速やかに

    本会に報告する ものとする。

 

第5章 事 業

第6条 本会は次の事業を行う。

 一 母校発展のための協力

 二 会員名簿の整備

 三 会報の発行

 四 その他必要な事業

 

第6章 役員及び期幹事

第7条 本会に次の役員をおく。

 一 名誉会長 母校校長を推す。

 二 会長 1名 常任委員の互選により選出する。

 三 副会長 若干名 常任委員から選出する。

 四 書記 2名 常任委員から選出する。

 五 会計 2名 常任委員から選出する。

 六 会計監事 2名 会員から選出する。

 七 常任委員 若干名 会員から選出する。

 八 支部長 各支部1名 支部会員から選出する。

第8条   会長は会務一切を取りまとめ、本会を代表する。

第9条   副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は本会を代表

    する。

第10条   書記は記録についての事務を行う。

第11条 会計は金銭出納についての事務を行う。

第12条 会計監事は年1回以上、会計監査を行う。

第13条 常任委員は、会長を補佐して会務を処理する。

第14条 支部長は、支部を統括する。

第15条 会長は、必要に応じて常任委員等から業務の専門担当者を

    指名できる。

第16条 役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。ただし、会長

    の再任は2期までとする。

第17条 卒業期毎に期幹事を互選により2名以上選出し、次の業務

    を行う。

 一 総会または常任委員会から委託された事項

 二 本会事業の支援

 三 同期会員の名簿管理

 

第7章 総 会

第18条 総会は毎年6月に開催する。ただし、常任委員会は必要に

     応じて臨時総会 を開催することができる。

第19条 総会においては次の事項を報告する。

 一 前年度決算報告

 二 本年度予算案 

 三 本年度役員案(改選時) 

 四 その他の必要な事項

第20条 前条の各報告については、出席会員の過半数をもって

     議決する。

 

第8章 常任委員会

第21条 常任委員会は、必要に応じて会長が招集し、役員で構成

    する。

第22条 常任委員会は、会報作成、総会議案作成および本会事業に

     係る案件を審議する。

第23条 常任委員会の決定は、相当数の常任委員の出席の下で、

     その過半数をもってする。

第24条 会則に定めのない事項は、常任委員会が 必要な事項を

     内部規定で定める。

 

第9章 会 計

第25条 経費は会費、寄付およびその他の収入をもってこれに

            あてる。また、会費は次の三種をもってあてる。

 一 入会金1,500円 卒業時に卒業積立金より徴収する。

 二 会報協力金 1口1,000円

 三 特別協力金 1口1,000円

第26条 本会会員は、会報協力金、特別協力金及び寄付金を随時

             納入する。

 二 特別会員にはこの定めによらず、随時協力をお願いすること

         とする。

第27条 既納会費は、原則としてこれを返還しない。

第28条 本会の会計年度は3月1日から始まり、翌年2月末日

            までとする。

 

第10章 会員情報

第29条 本会(会員情報の取り扱いを委託するときは、その受託者

             も含む。) は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、

             個人情報の漏洩、滅失、毀損または不正アクセス等を

             防止するために必要な安全措置を講じ、会員情を適切に

             管理するため、次の責任者をおく。

 一  個人情報保護管理責任者(会長をもってこれにあてる)

 二  個人情報保護監査責任者(会計監事をもってこれにあてる)

 三  個人情報取扱作業責任者(情報担当をもってこれにあてる)

                            

                                                                設立:1951年(昭和26年)4月22日

付則 この会則は、総会において承認された時から効力を有する。

 

 1951 年 4 月 22日 施行

 2006 年 6 月 11 日 改定

 2009 年 6 月 13 日 改定

 2012 年 6 月 09 日  改定